京都のLLC(合同会社)設立はおまかせください 



◆LLC設立で4万円分お得な情報◆
電子定款で印紙代4万円が不要になる!?

まず始めにこれからLLC(合同会社)を設立しようとされている皆様にお得な情報です。

LLC(合同会社)はご自身で設立手続きをされると登録免許税6万円+定款印紙代4万円の計10万円は必ず必要です。

しかし当事務所へ依頼いただきますと印紙代の4万円がかからないのです。詳しくは料金のページをご覧下さい。

LLC(合同会社)とは

LLC→Limited(有限),Liability(責任),Company(会社)→有限責任会社の略称です。諸外国のLLCと区別するため日本版LLCと呼ばれます。日本ではLLCを合同会社と言います。

LLC(合同会社)の特徴

①LLCは有限責任である…出資社員の全員が有限責任社員であり出資額の範囲までしか事業上の責任を負わなくてもよいのです。

②内部自治の原則…LLCでは株式会社にあるような代表取締役、取締役、監査役、株主総会、取締役会などを義務付けるような細かな規定がない分定款によりLLC内のルールを自由に決めることが出来ます。利益の配分に関してもLLC内の基準を決めることができます。

③法人格を持つ→LLCは法人のため株式会社等への組織変更が認められます。

④法人税が課税される→LLCは法人ですので法人税が課せられます。LLPの構成員課税と混同しないようにしてください。

⑤社債が発行できる→今まで株式会社にしか認められなかった社債がLLC(合同会社)でも発行できるようになりました。

LLC(合同会社)とLLP(有限責任事業組合)の違い

まずLLC(合同会社)には法人格がありますがLLP(有限責任事業組合)にはありません。
→LLCは株式会社等に組織変更できますが、LLPは法人ではないので組織変更ができません。

そしてLLC(合同会社)は法人税なのに対しLLP(有限責任事業組合)は構成員課税(パススルー)となっています。
→構成員課税は一定の場合法人税が課税される場合と比べて税額が少なくなる場合があります。

LLCには存続期間の定めがないが、LLPは存続期間に定めがあります。
→LLPは半永久的に存続することを前提としていません。

LLCは1人からLLPは2人から設立できます。
→LLPは出資者が1人になれば解散ですがLLCは社員が1人でも存続できます。

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Posted by 行政書士いのうえ そう at 12:03LLC設立サポートトップ